よくあるご質問7

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■不動産媒介契約について

不動産の売却を不動産会社に依頼する際に結ぶのが「媒介契約」です。
この媒介契約には主に3つの種類があり、それぞれ特徴が異なります。
どの契約を結ぶかによって、売却活動の進め方や不動産会社の役割、
売主の自由度が大きく変わってきます。

各媒介契約のメリット・デメリット

1.一般媒介契約

メリット
複数社に依頼できる:
多くの不動産会社に販売を依頼できるため販売の窓口が広がり、
競争原理が働いてより良い条件での売却につながる可能性があります。

自己発見取引が可能:
自分で買主を見つけて直接契約することができます。

不動産会社に囲い込まれない:
特定の不動産会社が情報を独占する「囲い込み」のリスクを回避できます。

デメリット
不動産会社のモチベーションが低い可能性:
報酬を得られる保証がないため、不動産会社の販売活動が消極的になることがあります。

販売活動が活発でないことも:
広告費をかける積極的な販売活動をしてもらえなかったりする可能性があります。

手間がかかる:
複数社とやり取りをする必要があり販売状況の報告義務もないため、
自分で各社に連絡を取るなど、売主側の手間が増えます。

2.専任媒介契約

メリット
不動産会社のモチベーションが高い:
依頼した不動産会社が単独で仲介手数料を得られるため、
熱心に販売活動を行ってくれる可能性が高いです。

売却状況の把握がしやすい:
2週間に1回以上の業務報告が義務付けられているため、販売状況がわかりやすいです。

自己発見取引が可能:
自分で買主を見つけた場合でも、仲介手数料を払わずに契約できます。

デメリット
1社にしか依頼できない:
依頼先を1社に絞るため、
その会社の営業力や販売力が低いと売却が長期化するリスクがあります。

情報が独占される可能性:
不動産会社が両手仲介(売主と買主の両方から手数料を得ること)を狙い、
レインズへの登録を遅らせるなどして情報を囲い込むリスクがゼロではありません。

3.専属専任媒介契約

メリット
最も積極的な販売活動が期待できる:
仲介手数料を確実に得られるため、
不動産会社は広告費をかけるなど最大限の力を注いでくれます。

売却状況の把握が非常にしやすい:
1週間に1回以上の業務報告が義務付けられているため、常に状況を確認できます。

スピーディーな売却が期待できる:
積極的な販売活動と迅速なレインズ登録義務により、早期の売却につながりやすいです。

デメリット
自己発見取引が不可能:
自分で買主を見つけても必ず仲介した不動産会社を通して契約する必要があり、
仲介手数料を支払わなければなりません。

1社にしか依頼できない:
専任媒介契約と同様にその会社の営業力に依存します。

4.どの媒介契約を選ぶべきか?

一般媒介契約:
人気のエリアや物件など、買い手が見つかりやすい場合に適しています。
複数の不動産会社の対応を比較したい、
自分で積極的に買主を探したいという方にも向いています。

専任媒介契約:
最もバランスの取れた契約方法として多くの売主に選ばれています。
不動産会社に熱心に動いてほしいが、自分で買主を探す可能性も残しておきたい場合に
良いでしょう。

専属専任媒介契約:
早く確実に売却したい、手間をかけずに不動産会社に全て任せたい場合に適しています。
郊外や築古物件などなかなか買い手が見つかりにくい物件を売却する場合にも
有効です。

媒介契約を結ぶ際はまずは複数の不動産会社に査定を依頼し、
各社の営業担当者や販売戦略、査定額を比較検討することが重要です。
ご自身の物件の特性や売却に対する希望を考慮して、最適な契約方法を選択しましょう。