よくあるご質問1

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■不動産とは

不動産」は、文字通り動かせない財産を指します。
つまり土地と建物のことです。

不動産に対し、机や車など、移動が可能なものは「動産」と呼ばれます。​
このように、動かせるかどうかが不動産と動産を区別するポイントです。

Q1.不動産とは?

A1.
私たちの日常生活に関する取り決めを定めた法律
「民法」の第86条1項にて意味が定義されています。

民法 第86条(不動産及び動産)
1 土地及びその定着物は、不動産とする。
2 不動産以外の物は、すべて動産とする。

難解なのは「定着物」という言葉ですが、
いわゆる建物が土地に定着する物に該当します。

不動産とは、土地と建物を指します。

Q2.不動産における土地とは?

A2.
不動産とは土地と建物のことですが、
不動産における土地とは、売買の対象となりえる土地を指します。

公共の道路や公園などは、一部例外を除き購入を希望しても買うことができません。

買うことができない土地を不動産と呼ぶことはありません。

Q3.不動産における建物とは?

A3.
不動産とは土地と建物のことですが、
不動産における建物とは、売買の対象となりえる建物を指します。

学校や図書館、市町村役場などの公共施設である建物などは、
一部例外を除き購入を希望しても買うことができません。

買うことができない建物を不動産と呼ぶことはありません。